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親や親族から相続した不動産を、特に活用するでもなく持ち続けている人は多いようです。しかし、活用する予定がないのであれば、早めに売却するのがおすすめです。ここでは、相続した不動産を売却するメリットについてご紹介します。
遺産を相続し、正味の遺産総額が基礎控除額を超えた場合、相続税がかかります。相続税とは、財産を相続した人(相続人)が納める税金です。課税対象となるのは、現金・預貯金、有価証券、土地・建物、ゴルフ会員権、貸付金、特許権、著作権、生命保険などです。
相続税には法定相続人1人あたり600万円+3,000万円の基礎控除額が設定されています。例えば、父親に3,000万円の相続が発生し、被相続人が母親と子供2人だった場合、基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×2人)です。正味の遺産額から基礎控除額を差し引いて、総額が基礎控除額以下であれば相続税は発生しません。税務署への相続税申告書の提出も不要です。
ただし、1億円の相続が発生し、同じように被相続人が3人だった場合は、1億円−4,800万円=5,200万円に対して相続税が発生します。
相続税は、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内に申告と納税をしなければなりません。相続人が多額の資金を保有していれば問題ありませんが、手元に資金がない場合、相続税を支払うことはできないでしょう。こうしたケースでは、相続不動産を売却して現金化するのがおすすめ。登記上の手続きは煩雑ですが、納税資金を確保することが可能です。
不動産を所有し続ける限り、毎年固定資産税を払わなくてはなりません。固定資産税とは、毎年1月1日時点の所有者に対して課される税金です。税率は市町村によって異なりますが、標準税率は1.4%※です。
固定資産税評価額は土地の地価や購入価格の70%なので、2,000万円の土地の場合は1,400万円。固定資産税は1,400万円×1.4=19.6万円ということになります。
「1年で19.6万円なら払える」と考える人もいるかもしれませんが、10年、20年と続くと数百万円を支払わなくてはなりません。地域によっては、さらに都市計画税もかかります。雑草の処理や往復の交通費、手間などを考えると、非常に大きな負担ではないでしょうか。しかし土地を売却することで、こうした費用を支払う必要がなくなります。
使わないまま土地を放置していると、雑草が生えたり捨てられたゴミが溜まったりしてしまいます。荒れ果てて資産価値が大きく下がってしまったら、売却したくても売ることができません。
また、荒れ果てた土地はトラブルの原因になる場合があります。野良猫や野良犬が棲みつく、放火される、不法投棄される、虫が発生するなど、近隣住民に迷惑をかけてしまいます。このためこまめに清掃や除草をしなくてはなりません。
住まいの近くにある場合は通えますが、所有する土地が遠方にある場合は、多くの時間と交通費がかかってしまいます。土地を売却すれば、こうしたメンテナンスの手間を削減することが可能です。
相続人が一人しかいない場合は問題ありませんが、財産が土地しかなく、それを数人の兄弟と共有することになった場合は、トラブルリスクが高まります。
共有している土地を活用する場合は、原則として兄弟全員の同意が必要です。しかも二次相続、三次相続が発生した場合は、雪だるま式に共有者が増えていきます。あまりに人数が多い場合は、全員の同意を取ることすら困難です。
こうした状態を避けるためにも、相続した土地は早めに売却するのがおすすめです。相続してからすぐに土地を売却し、そのお金を分割することで、共有状態になった場合のトラブルを避けることが可能です。
土地を売却して利益が出た場合、これに対して譲渡所得税がかかります。しかし相続した不動産については、早めに売却することで、特例措置によって譲渡所得税を抑えることができます。
通常、譲渡所得を計算する際は、財産の売却で得た利益から財産を取得するためにかかった費用を差し引きます。相続財産は本来、取得のための費用は0円ですが、特例を適用することで一定金額を取得費に加えることができます。これにより、税負担を抑えることが可能です。
ただしこの特例は、相続を開始してから3年10ヶ月以内に売却した場合にのみ適用されるため注意しておきましょう。
空き家付きの土地の場合は、取り壊して土地を売却することで、譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。この特例を利用することで、譲渡所得が3,000万円以下の場合は譲渡所得も譲渡所得税も0円になるのです。
ただしこちらも、相続を開始してから3年以内に売却した場合のみ適用です。また、家屋と土地は相続から譲渡まで空き家状態であること、土地の売却の価格が1億円以下であること、などさまざまな条件があるので要注意。期間を過ぎてしまうと特例措置を受けることができません。
相続税の納税や固定資産税、管理の手間、将来的な共有トラブル…。「売る」という選択肢は、決して後ろ向きではなく、むしろ賢明な判断なのです。
とはいえ、ただ売るだけではもったいないですよね。せっかく売却するなら「できるだけ高く」「どれだけ納得感をもって」売れるかが重要です。当メディアでは「土地を高く売るためのコツ」をわかりやすくまとめています。気になる方はぜひチェックしてみてください。