※このサイトは株式会社フリーダムリンクをスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
不動産業界では、不動産会社が売却を依頼された物件を、他の不動産会社を通して買わせない「囲い込み」が慣例となっていました。しかしこの囲い込みは、すべてではありませんが一部が処分対象となっています。ここでは通報窓口や違法性の高い囲い込みについて紹介します。
囲い込みされている場合、適切な窓口に通報し是正を求めることができます。ここでは対応してくれる窓口と、通報できるケースについて紹介します。
国土交通省は不動産仲介業者を監督している省庁であり、宅建業法に違反する行為がある場合に通報することができます。実際に囲い込みの規制強化を行っているのはこの国道交通省であり、消費者保護を目的に法整備が行われています。消費者がより多くの情報をもとに判断できる環境を整えることが主な目的となっています。
物件の所在地における都道府県庁も宅建業法違反についての通報を受け付けています。特に専任媒介契約にも関わらずレインズに登録しないケースなどが挙げられます。通報すると都道府県庁から不動産会社に対して調査が行われ、囲い込みの事実が発覚すると監督処分が科されることになるでしょう。
レインズとは不動産会社が物件情報を登録・検索するためのネットワークシステムであり、国土交通省から指定を受けた不動産流通機構が運営しています。このレインズは東日本・西日本・中部・近畿などエリアによって地域機構がありますので、該当するエリアの機関へ「物件不紹介の問題」として通報することができます。
次に違法の疑いがある・違法性が高い囲い込みの特徴について紹介します。以下のどれかに当てはまっている場合、違法な囲い込みの可能性がありますので通報することが可能になります。
専任媒介契約を締結した場合、不動産会社は契約日より7日以内にレインズへ物件の情報を登録しなければならない義務を負うことになります。もし7日経ってもレインズに登録されていない場合、その時点で宅建業法違反にあたることから囲い込みを疑ったほうがよいでしょう。
レインズに掲載されたとしても、取引情報に相違がある場合は要注意です。専任媒介で売却活動を行う場合、売り出し中にはレインズ上で「専任公開中」と表示されることになります。しかし買い手がついていないにも関わらず「申し込みあり」などに変更されている場合、囲い込みで他社からの問い合わせを妨害している可能性があります。
前述の通り、専任媒介契約を締結した場合にはレインズへの登録義務が生じるので、「一般媒介」として契約すること免れようとする業者も存在します。専任媒介契約で話をしていたにも関わらず一般媒介として契約を締結されてしまう場合は囲い込みを疑ったほうがよいでしょう。
レインズや民間が運営するポータルサイトなどに物件情報を登録すると、市場に物件情報が公開されるので一定の問い合わせが発生します。しかし売却活動をスタートして数か月経っても問い合わせがない、もしくは極端に少ない場合は囲い込みを疑うほうがよいでしょう。一方で売却活動の方法に問題がある・積極的に営業活動をしていないなどといったケースも少なくありません。
レインズやポータルサイトにきちんと掲載されていたとしても、物件情報が少ない場合には買い手の購入検討まで至らない場合があります。不動産会社によっては他社に紹介したくないという理由で敢えて情報を少なくして公開しているケースもあります。すべてを任せきるのではなく、掲載される内容を確認することも重要です。
不動産の売却活動を成功させるためには、周辺エリアの「情報」や物件の「情報」、ターゲットの「情報」などさまざまな情報が必要になります。しかし不動産会社の囲い込みをされてしまうとその情報がうまく流れず、売却活動が滞ってしまう恐れがあります。このサイトでは土地売却についてさまざまなコンテンツを公開していますので、正しい「情報」をしっかりとキャッチアップして成功を目指してください。