一般媒介はレインズに載らない?

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「一般媒介だからレインズには載せません」と言われ、不安を感じていませんか。売却活動をしているのに反響がほとんどない場合、その理由が単なる市場状況ではなく、不動産会社による情報の出し方にある可能性も否定できません。本記事では、一般媒介契約におけるレインズ未掲載が本当に問題ないのか、その背景と注意点、対策を解説します。

一般媒介契約で「レインズに載せない」のは違法ではない

法律上の登録義務はないのが現実

一般媒介契約の場合、宅地建物取引業法においてレインズへの登録義務は課されていません。専任媒介契約や専属専任媒介契約では、一定期間内にレインズへ登録することが義務付けられていますが、一般媒介契約ではそのような規定が存在しないのが実情です。そのため、レインズに掲載しないという選択自体は違法ではなく、あくまで業者の営業方針や売主の意向によって判断されるものです。

「両手仲介」狙いの業者

一般媒介契約ではレインズ登録の義務がないことを背景に、一部の業者が「両手仲介」を狙って情報公開を抑えるケースも指摘されています。自社で売主と買主の双方を担当し、仲介手数料を最大化するための動きです。本来、広く市場に情報を公開した方が売主にとって有利な条件で売却できる可能性が高まりますが、あえてレインズに掲載せず、自社顧客への紹介に限定することで、取引を囲い込もうとする意図が働くことがあります。すべての業者がそうとは限りませんが、こうした営業方針の違いが不信感の一因になることもあります。

レインズ未掲載=囲い込み?売主が被るリスク

他社からの紹介がゼロになる

レインズに未掲載の場合、物件情報が不動産流通機構を通じて全国の不動産会社に共有されません。その結果、他社の営業担当が顧客へ物件を紹介できず、問い合わせや内見の機会が大きく減少します。本来であれば複数の会社が買主候補を探すことで成約の可能性が広がりますが、そのルートが遮断されることで、買い手が見つかる確率自体が下がってしまいます。反響が伸びない主な原因となり、売却期間の長期化や条件面の妥協につながるリスクも高まります。

適正価格より安く手放すリスクがある

レインズに未掲載のままでは、購入検討者の母数が限られ、競争が生まれにくくなります。その結果、業者主導で「なかなか売れませんね、値下げしましょう」といった流れに誘導されやすくなります。本来であれば複数の買主候補が比較・検討することで価格交渉も有利に進められますが、情報が閉じた状態では適正価格の検証が難しくなります。売主は市場の反応を正しく把握できないまま値下げを受け入れてしまい、本来より低い価格で売却してしまうリスクが高まります。

要注意!不動産会社のこんな言い訳は囲い込みのサイン

「SUUMOなどのポータルに載せるからレインズは不要」「未公開の方が、プレミアム感が出て高く売れる」といった説明には注意が必要です。ポータルサイトは主に一般消費者向けであり、不動産会社同士の情報共有という役割は果たしません。また「未公開」を強調しても、買主候補の母数が減れば価格競争は起きにくくなります。売主に不利な条件へ誘導される可能性があり、こうした営業トークは囲い込みを疑う一つのサインといえます。

レインズ未登録を自力で確かめる方法

担当者に「登録証明書」の提示を要求する

一般媒介契約ではレインズの登録および証明書の交付義務はありませんが、売主が希望すれば登録自体は可能です。担当者に「レインズに登録し、登録証明書(または画面の控え)を提示してほしい」と依頼することで、実際の対応を確認できます。誠実な業者であれば登録可否や手続きについて明確に説明し、提示にも応じるのが通常です。一方で、曖昧な説明や対応を渋る場合は、情報を公開していない可能性も考えられます。こうした反応の違いが、対応の透明性を見極める判断材料になります。

まとめ:囲い込みを見抜く知識を持つことが大切!

一般媒介契約では宅地建物取引業法上、レインズ登録義務はなく未掲載自体は違法ではありません。しかし一部では両手仲介を狙い情報を絞るケースもあり、結果として他社紹介が途絶え、買主の母数減少や価格競争の低下を招きます。そのため売却機会の減少や値下げ誘導による不利な成約につながる恐れがあります。

「何ヶ月も売れない」「担当者の説明に不信感がある」と感じている場合、一般媒介を隠れ蓑にした囲い込みの可能性も考えられます。こうした状況を見抜くには、売主自身が正しい知識を持ち、客観的な証拠を押さえるための行動が重要です。以下のページでは、レインズの正しい見方や、業者に気づかれず実態を確認する覆面調査の具体的手順について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。