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不動産会社(仲介業者)に物件の売却を依頼したものの数ヶ月経過しても売れる気配がない場合には、「不動産会社(仲介業者)を変更したい」と感じるケースもあるでしょう。このような場合には、売却期間中だったとしても不動産会社や担当者の変更を行うことは可能です。ただし、変更理由やタイミングによっては違約金が発生する可能性がある点には注意が必要です。
なかなか物件が売れない場合には、「囲い込み」をされている可能性が考えられます。これは、不動産会社が自社で買主も見つけることによって手数料を二重取り(両手仲介)を行うために、物件情報を他社に開示しない行為をいいます。具体的には、レインズに登録していない、他社から購入希望があったとしても「現在商談中のため紹介不可」といったように虚偽の情報を提供して、他社からの買主の紹介を妨害するといったことが該当します。
囲い込みをされているかどうかは、売主側でしっかりと確認しておかないと、見抜けないことがあります。
わかりやすいサインとして挙げられるのが、「内見数や問い合わせの報告が不自然に少ない」という点です。相場通りの価格で売り出しに出しているものの、問い合わせがゼロだったり極端に少なかったりする場合には、詳細を確認するべきです。また、状況について曖昧な報告しかされないといった場合には、具体的な報告をしてもらえるように依頼してみてください。
思うように売却活動が進まない場合には、いきなり不動産会社を変更するのではなく、担当者を変更することで問題が解決するケースもあります。もし売主が不満を持っているのであれば、不動産会社側にとっては顧客を失うリスクがある状態であるため、要望に応えるために働きかけてくれる可能性が高いといえます。担当者の変更によって違約金などの費用が発生することもありませんので、まずは担当について検討してみてください。
担当者の変更を希望する場合には、担当者本人に伝えるのではなく、担当者の上司や責任者に相談をすることにより、体制変更を検討してもらいやすくなります。
変更について相談する場合には、「どのような点に困っているのか」をしっかりと整理した上で伝えることがポイントです。このことにより、不動産会社側は顧客のニーズに合った人選をしやすくなります。担当者変更について伝えるときには感情的にならないように注意しましょう。
不動産会社そのものを変更する場合、スムーズに話を進めやすいのは「媒介契約の更新タイミング」です。専任媒介・専属専任媒介契約の場合、契約の有効期間は最長3か月となっていますので、満了時に「契約を更新しない」と伝えることがトラブルになりにくい方法です。
不動産会社側が報告義務を怠るなど、明らかに不備がある場合には、契約の有効期間内でも違約金なしで契約を解除できることもあります。それ以外の自己都合による解約の場合には、違約金が発生する可能性があるため注意が必要です。
不動産会社を変更したい場合には、まずは現在の担当者や不動産会社に対して、変更を希望している点を伝えてください。突然伝えるのではなく、前もって売却が思うように進んでいない点について話し合いの場を設けるのもおすすめです。このとき、状況に改善が見られなければ契約を解除するという意向をはっきりと伝えておくと良いでしょう。
契約解除することが決まったら、契約書に記載された規定に従って解除通知の作成を行います。不動産会社に書類の書式がないかあらかじめ確認しておきましょう。通知が作成できたら、不動産会社に持参するか郵送にて提出します。
解約完了の確認書を不動産会社から受け取ります。この確認書がない場合、後々トラブルの原因になる可能性があるため、しっかりと受け取っておいてください。
現在の不動産会社との媒介契約の解除が完了したら、新たな不動産会社と媒介契約を結んでください。専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合、以前の契約について解除が完了していないタイミングで新たな不動産会社と媒介契約を結ぶと、契約違反とみなされる可能性があるため注意しましょう。
不動産売却が成功するかは、「パートナー選び」が重要なポイントとなるため、不動産会社選びは非常に大切です。もし、不動産会社の対応に不満がある、明らかに不備があるなどの場合には、担当者や不動産会社そのものの変更も選択肢となります。